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知ってた?「専門業務型裁量労働制」って実は素晴らしいんだぜ

【クリエーター必見!】デザイン業界やIT業界、ソーシャル業界によくみられる「専門業務型裁量労働制」。これって素晴らしい制度なんだぜ。ほんとは。でもあまり恩恵を受けれていない人が多いのでまとめました。

更新日: 2013年02月15日

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この記事は私がまとめました

cosmo_cafeさん

専門業務型裁量労働制とは?メリットは?

専門業務型裁量労働制とは、労働時間の管理を社員にゆだねるかわりに、実際の労働時間が何時間であろうと、労使協定で定めた時間労働したものとみなす制度です。

でも、どんなに残業しても残業代はナシ!

この制度の対象者となった者は、
原則として何時間会社にいたとしても会社は残業代の支払いは必要ありません。

そのかわり会社は、具体的な労働時間の指示はできなくなります。

社員は昼に出てこようが、早く帰ろうが、自分の裁量で自由に行動できるようになるわけです。

仕事の進め方のイメージとしては、社員に仕事の内容を説明し期限を指定します。社員は自分で納期までのスケジュールを決め、自由に時間を使って労働します。会社は途中経過を報告させ、仕事が順調に進んでいるかを確認します。しかし、時間配分についてはあくまでも指示できません。

このようなスタイルで仕事を進めていける会社は、専門業務型裁量労働制を導入するのもいいでしょう。他の制度と比べて大きな残業対策になるからです。

ただし、通常では考えられないような仕事量を与えて、実質、毎日社員を仕事づけにしているような使い方は問題があります。この制度を導入したといえども、適正な仕事量で社員を働かせなければなりません。

やる事やってれば、文句言わない約束!

仕事が終われば海や美術館にいき、インスピレーションを高めたり、他社のデザイナーとランチしたり…セミナーに行ったり出来る権利があるわけです!

「遅刻、早退、労働時間の不足」の概念は?

裁量労働制に上記の概念はありません。
会社側から標準的な出社時間・退社時間を明示することはできるが、それを守らなくても直接的にペナルティを課すことはできません。
しかし、それが原因で業務が非効率になるなら、賞与や昇給でマイナスとなる可能性はあります。

デメリット

① みなし労働時間と実働時間との乖離が大きくなりやすい。
② 実動時間が極端に大きくなっても時間外労働手当がつかないので、従業員側に不満が出る。
③ 逆に、成果や実動時間が少なくても控除ができないため、会社側に不満で出る。
④ 「時間より成果で評価」が建前だが、「評価」について従業員側から不満が出やすい。
⑤ 「休出手当も深夜手当も出ない制度」などと誤解されやすい。

適用される職種

ソーシャルゲームで有名なDeNAをはじめ、数多くのクリエーター集団が裁量労働制を導入しています。

専門業務型裁量労働制の対象業務は厚生労働省令および厚生労働大臣告示によって現在19業務に限定されています。これ以外の業種は導入できません。

・新商品、新技術の研究開発、人文科学・自然科学に関する研究の業務
・情報処理システムの分析・設計の業務
・新聞・出版・テレビ・ラジオなどの取材、編集の業務
・デザイナー
・プロデューサー、ディレクター
・コピーライター
・システムコンサルタント
・インテリアコーディネーター
・ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
・証券アナリストの業務
・金融工学などの知識を用いて行う金融商品の開発の業務
・大学の教授研究の業務
・公認会計士
・弁護士
・建築士
・不動産鑑定士
・弁理士
・税理士
・中小企業診断士

さっき残業代が無いと書いたけど・・・

休日労働、深夜労働については別途割増賃金の支払いが必要

労使協定と就業規則で、労働するとみなす時間を
たとえば10時間とし、1日2時間分の残業代をつけてあげることもできます。

ぶっこみ案件とか、物理的に本気出しても終わらないとき、あるものね。

自由に出来るといっても、仲間が不快に思う行動までは慎むように!

会社員である以上、同僚・仲間が居るわけです。法律上許されているからといって、他人が不快に感じる事はしてはいけません。適度な気遣いと、連携を忘れずに!

あくまで、仕事の効率での自由なので、仕事に影響がでるような行動は慎むべきです

専門業務型裁量労働制を採用するための 労使協定

・対象業務
・1日のみなし労働時間(労働者の労働時間として算定される時間)
・対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、使用者が具体
 的な指示をしない旨
・労使協定の有効期間
・対象業務に従事する労働者の健康及び福祉を確保するための措置
・対象業務に従事する労働者からの苦情の処理に関する措置
・健康・福祉確保のための措置、苦情処理のための措置として講じた
 労働者ごとの措置の記録を協定の有効期間中および期間満了後3年
 間保存すること
・この他、厚生労働省令で定める事項

参考リンク

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