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事故・ワケあり物件の告知義務「一度誰かが住んだ後は告知しなくていい」は通用する?

借りようとしているお部屋で過去、もし事件や事故、自殺があったとしたら? 何年も前であっても知りたいと思うものです。悪い業者の中には、「関係者を一度住ませてお客さんには告知しなくてもよくする」というやり方をするところがあると聞きますが、本当でしょうか?

更新日: 2013年08月28日

tokyo4manさん

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こういう場合、告知しないといけないとされる

●事故から三代以内の代替わり
●事故から10年以内
●マンションの場合は事故物件と同フロア
●戸建(土地)の場合は同敷地内

自殺があった部屋“以外”の部屋の入居者を募集する時は?

賃貸マンションのように貸室の独立性が高い場合には、その部屋以外の貸室への心理的影響は小さいものとして、宅建業法上の告知義務の対象ではないと判断

だから絶対にしなきゃいけないという訳ではない

「大島てる」は一応見ておく

質問掲示板にも多数の質問が寄せられている

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tokyo4manさん

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