
仕事のミスで会社に損害賠償を請求された!?そんなことってアリなの?
「仕事のミスで会社に損害賠償を請求された」という話は聞いたことはないでしょうか。でも、こんなことってありなのでしょうか?
更新日: 2015年11月25日
「仕事のミスで会社に損害賠償を請求された」という話は聞いたことはないでしょうか。でも、こんなことってありなのでしょうか?
更新日: 2015年11月25日
仕事のミスで会社に損害賠償を請求された!?
ノルマを達成できないと自腹だとか、仕事上のミスはおまえの責任だから全額賠償しろ、などと会社から言われたことはありますか?
在職中のミスを理由とする会社の従業員に対する損害賠償請求の問題があります
常識的に考えてもあり得ないような高額の請求をちらつかされているようなケースもあります
アリさんマークの引越社が従業員のミスによって生じた損害を給与から天引きしていた
それってアリなの??
仕事上のミスで会社に損害を与えても、当然には賠償責任は発生しません
労働過程において通常求められ注意義務を尽くしている場合には、損害賠償義務は発生しません
多くの裁判例では、そもそも損害賠償責任なしとしたものも多いのです
会社が被害者に損害賠償をした後に該当の運転手に損害賠償請求をしたというケースでは、その請求額を全体の4分の1に制限したこともありました
「利益は会社、損害は社員」は許されない
事業上のリスクは、それにより利益を得ている会社が負担するのが原則
出典t.pia.jp
「お前のモノは俺のモノ、俺のモノは俺のモノ!」はダメです。
利益は会社のもの、損失は従業員のもの、というジャイアンのような考えを法律は公平の観点から許していません
会社は、従業員を使用して、利益を上げている以上、従業員のミスによるリスクも負担するべきだからです
労働者を使用して利益をあげている以上、そのリスクは使用者が甘受すべきものと考えられるからです
ミスは想定されていることが前提となる
勤務中に労働者が「通常求められる注意義務を尽くしている場合」には、損害賠償義務は生じないのが原則
人間はコンピュータではありませんから、どんなにまじめに働いていても、仕事でミスをしてしまうことがあります
日常的に発生するような性質のものである場合には、損害の発生はあらかじめ予定されているものとして、損害賠償義務は発生しません
給料からの天引きもNG
損害賠償額を会社が月々の給料から天引きすることも労働基準法違反ですから、こうした行為もできません
もし会社から賃金からの天引きする同意書等への署名を求められても応じる義務はありません
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