ジャニーズ(山P)が看板の大手脱毛サロン業務停止命令【エターナル・ラビリンス】
エタラビ、9ヶ月間の業務停止命令。消費者センターのクレームが2012年以降500件以上内容が凄い!!
更新日: 2016年08月27日
エタラビ、9ヶ月間の業務停止命令。消費者センターのクレームが2012年以降500件以上内容が凄い!!
更新日: 2016年08月27日
脱毛業界が国に目を付けられ始めた、、、。
消費者庁ホームページを見ると一目瞭然。
一般の方へ「脱毛エステ契約のポイント」を呼びかけるまでに。
平成28年8月24日
【エターナル・ラビリンス】に9か月の一部業務停止命令 消費者庁
下記に詳細有り。
平成28年8月24日
『脱毛エステ契約のポイント』チラシの公表について[PDF:292KB]
まで、制作する騒ぎにまで発展!!
下記に詳細有り。
全国で脱毛エステティックサロンを経営する東京の会社が、勧誘の際、実際には予約を取るのが難しい状態なのに「予約はすぐに取れる」と説明していたな…
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消費者庁の2016年8月24日「特定継続的役務提供事業者【(株)グロワール・ブリエ東京】に対する業務停止命令及び指示について[PDF:201KB]」
株式会社グロワール・ブリエ東京に対する行政処分の概要
1.事業者の概要
(1) 名 称 :株式会社グロワール・ブリエ東京(法人番号 2010001140172)
屋 号:エターナル・ラビリンス
(2)代 表 者:代表取締役 下田 友洋(しもだ ともひろ)
(3)所 在 地:東京都港区北青山三丁目11番7号
(4)資 本 金:1,000万円
(5)設 立:平成15年12月24日
(6)取引類型:特定継続的役務提供
(7)取扱役務:エステティック(脱毛)
特定商取引法違反の特定継続的役務提供事業者に対する
業務停止命令(9か月)及び指示について
○ 消費者庁は、エターナル・ラビリンスの屋号でエステティック(脱毛)の
役務を提供していた特定継続的役務提供事業者の株式会社グロワール・ブリ
エ東京(東京都港区)(以下「同社」といいます。)に対し、平成28年8
月24日、特定商取引法第47条第1項の規定に基づき、平成28年8 月
25日から平成29年5月24日まで
2.取引の概要
株式会社グロワール・ブリエ東京(以下「同社」という。)は、自社のスマ
ートフォン向けサイト等に、月額9,500円の契約等により任意の月単位で
全身脱毛の施術(以下「本件役務」という。)の提供を受けられるかのような
広告を行なっていたが、実際には17万円を超えるコース等の勧誘を行って
おり、9,500円は、契約代金を一括で支払った場合の1か月当たりの金額
であった。さらに、同社は、店舗における施術機器数、施術部屋数、エステテ
ィシャンの人数等に対して会員数が過大であり、予約を取ることが困難な状
況にありながら、「間違いなく予約が取れます。」等と不実のことを告げて特定
継続的役務提供契約(以下「本件役務提供契約」という。)を勧誘していた。
【本件に関するお問合せ】
本件に関するお問合せにつきましては、消費者庁から権限委任を受けて消
費者庁とともに特定商取引法を担当している経済産業局の消費者相談室で承
ります。お近くの経済産業局まで御連絡ください。
なお、本件に係る消費者と事業者間の個別トラブルにつきましては、お話
を伺った上で、他機関の紹介などのアドバイスは行いますが、あっせん・仲
介を行うことはできませんので、あらかじめ御了承ください。
北海道経済産業局消費者相談室 電話 011-709-1785
東北経済産業局消費者相談室 022-261-3011
関東経済産業局消費者相談室 048-601-1239
中部経済産業局消費者相談室 052-951-2836
近畿経済産業局消費者相談室 06-6966-6028
中国経済産業局消費者相談室 082-224-5673
四国経済産業局消費者相談室 087-811-8527
九州経済産業局消費者相談室 092-482-5458
沖縄総合事務局経済産業部消費者相談室 098-862-4373
消費者庁が2016年8月24日に
『脱毛エステ契約のポイント』チラシの公表について[PDF:292KB]
まで、制作する騒ぎにまで発展!!
脱毛エステの会員勧誘広告の内容が誇大なうえ、解約した会員への返金を拒んで特定商取引法に違反したとして、消費者庁は24日、脱毛エステ店を全国展開する「グロワール・ブリエ東京」(東京都港区)に対し、新規の会員勧誘や契約を25日から9カ月間禁止する業務停止命令を出した。 Twitterは盛り上がっています! // スポンサー…
3.行政処分の内容
(1)業務停止命令
① 内容
特定商取引に関する法律(以下「法」という。)第41条第1項に規定
する特定継続的役務提供に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
ア.特定継続的役務提供に係る契約の締結について勧誘すること。
イ.特定継続的役務提供に係る契約の申込みを受けること。
ウ.特定継続的役務提供に係る契約を締結すること。
② 停止命令の期間
平成28年8月25日から平成29年5月24日まで
[15件のコメント] エターナルラビリンス業務停止 / え?!エタラビ?!予約取れないなんて事なかったけどなぁ…個人的には全く問題なかったですが。。 / 仕事先ここじゃない?大丈夫? / 内情が見えないって怖いね / エタラビさん、ピーンチ! / あらエタラビ…とりあえず今回は違うサロン今のところ予約取りやすいから助かるわ
2016年8月24日、大手脱毛サロンのエターナルラビリンス(エタラビ)は消費者庁より9ヶ月の一部営業停止処分を・・・
人気アイドル、山下智久さんを宣伝に起用した脱毛エステティックサロン「エターナル・ラビリンス」が、「月額9500円」で「間違いなく予約が取れる」を宣伝文句にしながら、実際は高額なコースを勧め、予約が取りにくい状態でサービスを提供していたのは、…
全国で72店舗を展開している大手脱毛サロン「エターナル・ラビリンス」の経営会社
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