H28年診療報酬改定 「目標設定等支援管理料」「維持期リハ」 のまとめとQ&A
平成28年度診療報酬改定における 「維持期リハビリテーション」 「目標設定等支援・管理料」のまとめ
更新日: 2018年04月19日
平成28年度診療報酬改定における 「維持期リハビリテーション」 「目標設定等支援・管理料」のまとめ
更新日: 2018年04月19日
「維持期リハビリテーション」 「目標設定等支援・管理料」のまとめ
2016年度 診療報酬改定が行われた、要介護被保険者が病院やクリニックで治療長期間行うことは以前よりいっそう難しくなり、介護保険への移行が明確になっている、わか...
維持期リハビリテーションについて
算定日数上限を超えている患者のうち,リハビリテーションを継続しても状態の改善が期待できない患者に対して,状態の維持を目的に実施するリハビリテーションのこと.(13単位以下/月)
☆要介護・要支援者に対する維持期リハビリテーションの算定期限は,2016年3月31日までとされていたが,入院外の患者については2018年3月31日まで延長された.入院患者については期限の定めなく,引き続き算定できることに変更はない
☆過去1年間に介護保険の通所リハビリテーション(介護予防含む)の実績を届けていない医療機関が算定する,入院外の要介護・要支援者に対する維持期リハビリテーションの減算規定が90/100から80/100となった.この結果,上記の60/100と80/100を合わせると,所定点数の48/100で算定することとなる
対象者のまとめ
*要介護被保険者(要介護・要支援者)である
*疾患別リハ料(月13単位限度)で脳血管疾患等リハ・廃用症候群リハ・運動器リハを
実施している患者.
逆に、期限を超えても治療によって改善が見込めるもの。特定疾患。上記の疾患別リハビリではない「呼吸器」などを算定している人は、対象にならず、継続して減算の必要はない。
目標設定等支援・管理料について
初回 250点 2回目以降 100点
疾患別リハビリテーション
「脳血管疾患等リハ,廃用症候群リハ,運動器リハ」を実施している要介護・要支援者に対し,機能予後の見通しを説明し,目標設定の支援等を行った場合に算定.
要介護・要支援者に対し,算定日数上限の1/3を経過して以降に脳血管疾患等リハビリテーション等を実施する場合で,直近3ヶ月間に目標設定等支援・管理料を算定していない場合は,所定点数が90/100に減算(2016年10月1日から実施).
7月1日~9月30日の期間に算定
脳血管疾患等リハ 60日時点で算定していない場合は,61日目から90/100に減算
廃用症候群リハ 40日時点で算定していない場合は,41日目から90/100に減算
運動期リハ 50日時点で算定していない場合は,51日目から90/100に減算
留意事項
1.医師は,作成した目標設定等支援・管理シートに基づき,少なくとも次に揚げる内容について,医師が患者又は患者の看護にあたる家族等に対して説明する.また,説明を受
けた患者等の反応を踏まえ,必要に応じ適宜,リハビリテーションの内容を見直すこと.
ア 説明時点までの経過
イ 当該保険医療機関における治療開始時及び説明時点のADL評価(BI又はFIMによる
評価の得点及びその内訳を含む)
ウ 説明時点における患者の機能予後の見直し
エ 当該患者の生きがい,価値観等に対する医師及びその他の従事者の理解や認識
及び ウ の機能予後の見通し等を踏まえ,どのような活動,社会参加の実現を目
指してリハビリテーションを行っているのか又は行う予定か.
オ 現在実施している,又は今後実施する予定のリハビリテーションが,それぞれ エ
の目標にどのように関係するか.
2.医師は,上記の説明について,その内容,当該説明を患者等がどのように受け止め,
どのように反応したかについて診療録に記載すること.
3.当該患者が,以後,介護保険によるリハビリテーション等のサービスの利用が必要と思われる場合には,必要に応じて介護支援専門員と協力して,患者等に介護保険による訪
問リハビリテーション,通所リハビリテーション等を手男供する事務所(当該保険医療機
関を含む)を紹介し,見学,体験(入院外の患者に限る)を提案すること.
維持期リハビリテーションについて よくある質問と回答
Q.介護保険のリハビリテーションの実績とは、指定通所リハビリテーション以外に指定訪問リハビリテーションの実績の場合でも良いでしょうか。
A.介護保険のリハビリテーションの実績には、指定訪問リハビリテーションは含まない。
Q.要介護被保険者等である場合とは
A.要介護認定もしくは要支援認定を受けた被保険者を示す
Q.月13単位以内で提供する疾患別リハビリテーションは、入院の場合も100分の60を算定することになるのでしょうか。
Q:要介護被保険者とは介護認定期間を過ぎた方も対象となるのでしょうか?
A:申請をしていなかったり、有効期限が切れていたり、申請をしたが非該当(自立)になった場合は、対象にはならない
Q:介護保険を使用しないので、要介護・要支援を取り下げることは出来ますか?
A:出来る
(役所に確認した所、必要があるのですか?と回答されたり、事例がないという回答が多かった、しかし、制度的には出来るとある役所の高齢福祉課から回答を頂いた。ただし、窓口の職員も返納という事を聞かれたことも、対応したことがないため、「出来ません、分かりません」となる可能性が高いとのこと。また、「時期が来て、更新申請しなければ介護度がつかないので、それでいかがですか?」とするケースが多いのでは?との事。
役所も事務作業が増えるのが嫌ですからね・・・
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