『交通事故により受傷(ケガ)をして、治療の末に残ってしまった症状』=『後遺症』のうち、上記の定義を満たしたものを等級認定された『後遺障害』として扱い、傷害部分(ケガをした部分)とは別に後遺傷害部分は別途で損害賠償を請求できる対象としています。
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高齢者ドライバーによる交通事故が多発するなかで、改めて交通事故の恐ろしさといつ自分や家族や身内に被害が及ぶ可能性は低くありません。死傷事故にならなくても怪我などで重傷に至った場合、最悪の場合障害が残るケースも少なくありません。そうなった場合には後遺障害が適用されることになります。